児童手当の現況届の時期になりました。年金加入証明も忘れずに。
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六月末が期限ですよ!
児童手当を受給している家庭では、そろそろ現況届が郵送で送られているのではないでしょうか。
これを提出しないと児童手当が停止されてしまいます。
今回はその書き方で注意すべき点を簡単にまとめておきます。
なお、概ね全国で同じようなフォーマットのようですが、細部は異なるのだと思います。この記事は神奈川県横浜市を前提にしますので、別の地域にお住まいの方は自治体のホームページなどで確認をお願いします。
現況届って?
そもそも現況届とは、前年度の所得と六月一日時点の児童の養育状況を確認し、児童手当の受給資格を引き続き保有しているか確認するための書類です。
受給者の方が、毎年、6月1日の状況を、6月30日までに、児童手当を支給している市区町村長に届け出なければならないこととされています。[児童手当法第26条]
提出された現況届に基づき、市区町村長は受給者の方の受給資格、所得等について確認し、6月分以降(翌年5月分まで)の手当の支給の可否等を審査します。 via ヨコハマはぴねすぽっと
一番のポイントは所得の確認なのでしょうね。児童手当も例によって所得制限のある制度なので(ノw`*)
記載事項
記載事項はさほど複雑ではありません。同封の「書き方」を見れば迷うことなく書けるはずです。
受給者の氏名、生年月日、住所、連絡先、職業、年金の種類、所得証明、配偶者の有無、金融機関を記載します。
また配偶者も同じように記載します。
配偶者の記載でもっとも注意すべき点は、配偶者の所得の調査の同意です。ここを「同意します」にしないと、今後の児童手当は差止になります。
これは、児童手当の所得制限の判定を、夫婦のいずれか高い方の所得で行うためです。
ということは、ひとりで一千万の世帯と二人で五百万ずつで一千万の家庭では世帯所得は同じにもかかわらず、もらえる額に差異がでる制度なんですよね。二人で一千万のほうが得な制度です。
これは制度の欠陥だと思います。
所得証明
一月一日時点でその自治体に住所を持っている場合には、所得証明は不要です。所得を前年度の住民税のデータにより判定するため、すでに自治体が把握しているからです。
一方、一月一日より後に引っ越した場合には、従前の自治体に所得証明書を請求し、取得する必要があります。
年金証明
面倒なのが、年金証明です。
年金証明が必要かどうかは、加入している年金の種類によって異なります。
すごくザックリ言うと、国民年金の方、つまりフリーランスの方は不要ですが、厚生年金の方、つまり会社などに雇用されている方は必要になります。
年金証明について勤務先に記載してもらう必要があるので、厚生年金の方は早めに手続をしてしまいましょう。
こういうのって、後回しにすると忘れてしまって焦ることになりますからヽ( ´3`)ノ
おわりに
以上、簡単でしたが、現況届を記載するときの注意事項をまとめてみました。
継続して支援を受けるためには忘れずに提出しましょう。2度目になりますが、 期限は六月末です!
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Posted from するぷろ for iOS. by @kensuke0724