医療費控除補足編。ママのマッサージとか。
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ずいぶん前に医療費控除の記事を書きましたが、皆さん準備はお済みでしょうか?
我が家は先日、医療費に関する領収書の整理を終えました。というか、妻が全部やってくれたんですけどね^^;
前の記事では出産に直接関係する項目だけピックアップしたけれど、今回は補足編ということで、出産周辺領域のことを簡単に書きます。
ママの受けるマッサージとか
出産を経て体質が変わってしまったり、ホルモンバランスが崩れてしまったりと、体調に不安を抱えるママさんも多いんじゃないでしょうか。
うちの妻も臨月あたりからアトピーの症状が悪くなってしまい、皮膚科に通うと共にお灸をやったりしています。
これも、医療費控除の対象となります。
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
No.1122 医療費控除の対象となる医療費|所得税|国税庁
パパが子どもを抱っこしてぎっくり腰になって整体に通う、という場合ももちろんOK。
医療費は世帯にかかった医療費を合算するので、お互いの状況をきちんと把握しておきましょう。
なお、治療かどうかについては、医師の証明は不要です。イメージとしては、街のリラクゼーション系のマッサージや温泉宿でのマッサージはNG、国家資格にもとづくものはOKと、ざっくり言うとこんな感じ。
歯医者さんに通った場合
妊婦検診の一環で歯科医受診を勧められると思います。最初の検診はチケットで行ける自治体も多いかと思いますが、その後に治療に通った場合は医療費控除の対象になります。
歯科医で高額な医療費といえば歯の矯正ですが、こちらは微妙なラインです。
(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|所得税|国税庁
大人の矯正は美容目的ととられるケースもありますが、虫歯治療の一環で行う場合はOK。専門医による診断があれば問題ないと思います。
ちなみに税金関係の時効は5年なので、5年以内に矯正をしたという方で控除し忘れた方は、この機会に出産関連と合わせてトライしましょう!
とにかく領収書!
控除を受けるには領収書が必須です。加入している健康保険組合によってはWebで過去の通院履歴や医療費を見れるサービスがあると思いますが、そのデータや画面コピーはエビデンスとして認められません。
領収書の原本が必要なのできちんと保管しましょう。
以上、簡単ですが医療費控除の補足編でした。
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