Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/yurufuwacpa/www/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524

医療費控除のために今から準備すべきこと2つ

公開日: : ,


Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/yurufuwacpa/www/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524

ひよこ

けっこう時間かかります

そろそろ確定申告の時期が近づいてきました。

申告の期限は3月16日なので、まだ先だなと感じる方も多いかもしれません。

参考 国税庁 確定申告特集

また給与所得のみなので年末調整しかしないから確定申告なんて関係ないよという方もいらっしゃるでしょう。

でも、出産という大きなライフイベントの後は要注意。

医療費控除だけは発生するという方も多いはず。

なお、制度についてはこちらの過去記事にざっとまとめてありますので、参考までにどうぞ。

いざ直前になって準備を始めると時間がかかって焦ることになるので、今のうちに準備をしておきたいこと2つ紹介します。

領収書の整理

医療費控除の申告にはかかった医療費を証明するために 必ず領収書が必要です。

今は加入している健康保険組合のウェブサイトなどを通じて通院履歴を確認することができますが、例えばこれのハードコピーは証拠として認められません。

領収書の原本が求められるので、きちんと保管しておく必要があります。

過去一年間にわたる領収書を整理するのはけっこう大変なもの。根気良くやりましょう。

整理の際には、家族別、医療機関別に整理するのがポイントです。

次に説明する明細作成に役立ちます。

医療費明細の作成

次に、かかった医療費の明細を作成します。

明細のフォーマットは Excelのスプレッドシートでも手書きでもOKです。

Excelは 国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。ここには記入方法の説明もわかりやすく書かれていますよ。

手書きのほうが好みという方は、 こちらからPDF様式をダウンロードできます。

控除できるもの、できないもの

領収書の整理は根気があればできますし、明細作成も、最初は戸惑うかもしれませんが説明を読めば難しいことはありません。

迷うのは、どの医療費が控除できるかという点ではないでしょうか。

税法上は、以下のように定められています。

 医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
ページの先頭へ戻る

9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。) via タックスアンサー No.1122

うーん、よくわからんヽ(´ー`)ノ という方のために、ごく簡単にポイントだけ解説します。

一番重要なのは、医師の診断によりかかった医療費が対象になるということです。

そのため、自主的に予防のために行う検査や予防接種などは、対象外になります。

ときどき、保険適用外の自費の医療費は対象外と勘違いされている方がいますが、そこは無関係。

保険適用、適用外に関わらず、医師の診断により必要となった治療は控除対象です。

また注意すべきは、検査を行った結果、病気などが判明して、治療が必要になるケース。この場合は事前の検査代も含めて控除できますよ。

次に、医師だけでなく あん摩や鍼灸師による治療も対象になるということです。

うちの妻もまさに該当するのですが、出産を経て体質が悪いほうに変わってしまい、その治療のために鍼灸を受けることがあります。

こちらも控除対象となりますので、出産後のママさんで、あん摩や鍼灸治療を行っている方は忘れないようにしましょう。

最後に、 通院の交通費も対象になるので、忘れずに。

近距離であればあまり影響ないかもしれませんが、遠方の専門的な病院に通うケースなど、交通費がバカにならないこともあると思います。

逆に対象とならないのは、 医師の診断によらないとのと考えればよいですね。

健康維持、増進のために自主的に受けている検査(結果として治療が発生した場合はのぞく)やビタミン剤等、完全に美容のための手術、歯科矯正などは対象にはなりません。

難しいのは歯科矯正で、審美目的と治療目的の区分が曖昧な部分があります。担当の医師に聞いてみましょう。

おわりに

医療費控除のために今から準備すべきことを紹介しました。

時期が近づいたら申告方法などの手続も改めて紹介したいと思います。

慌てる前に、余裕をもって準備を進めて行きましょう。

Posted from するぷろ for iOS. by @kensuke0724

Followいただけると嬉しいです^^


にほんブログ村 子育てブログ 2013年4月~14年3月生まれの子へ にほんブログ村
2013年4月~14年3月生 ブログランキングへ

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

  • 中のひと

    訪問ありがとうございます。ゆるふわ会計士(@ksmb_ksrp)です。

    監査法人で7年勤務後、独立開業して6年めの公認会計士です。
    2013生まれの男の子、2016年生まれの女の子の父です。

    育児のこと、仕事のこと、その他、雑多なことに触れるブログです。

    詳しいプロフィールはこちらをどうぞ



Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/yurufuwacpa/www/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524

Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/yurufuwacpa/www/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524