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もらえる?もらえない?フリーランスの出産育児関連の手当事情

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photo credit: Bills via photopin (license)

経済的にはフリーランスは不利

働き方も多様化が進み、フリーランスという働き方にも注目が集まっています。

そのメリット、デメリットを巡っては様々な議論がありますが、今回は出産育児関連の諸手当に的を絞って、もらえるもの、もらえないものをまとめておきます。

これからフリーランスで働きたいという方の参考になれば幸いです。

出産育児一時金

出産育児一時金は、出産時に一括で支給される給付金です。

被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円)となります。)

via 全国健康保険協会

自分で受け取るよりは、病院等の機関に直接充当してもらい、差額だけ自己負担となる直接支払制度が一般的です。

これはフリーランスであっても、 国民健康保険に加入していれば受給できます。

出産手当金

出産手当金は、いわゆる産休期間、すなわち産前六週産後八週の期間に支給される給付金で、残業代含めた給与の2/3が支給されます。

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。 via 全国健康保険協会

これは、残念ながらフリーランスの場合はもらえません。フリーランスだけではなく、専業主婦やパートなど、国民健康保険に加入している場合は対象外です。

会社に雇用され、社会保険を支払っている場合が支給対象です。

育児休業給付金

育児休業給付金は、いわゆる育休手当のことです。

育児休業給付は、一般被保険者が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。 via ハローワークインターネットサービス

育児休業を取得しているあいだ、給与の2/3が支給される制度です。

これは雇用保険が原資となるため、残念ながらフリーランスはもらえません。

お金の備えが必要

上で見たように、フリーランスの場合は出産育児関連の手当てはほとんどありません。

このように、短期的に経済的に苦しくなるだけではなく、よりリスクとなるのは仕事の継続性です。

会社員であれば、育児の期間仕事から離れていても、復帰が可能です。育児をしながら働くのはもちろん大変ですが、少なくとも自分の仕事をすぐに失うことはありません。

フリーランスの場合、育児期間は仕事ができなくなるので、その後の復帰が難しくなるケースが十分に考えられます。

したがってフリーランスで出産育児をする場合、きちんとリスクヘッジをしておく必要があります。

育児期間中の生活費を確保しておくのはもちろん、復帰のために戦略的に仕事をしておく必要があります。

休業中にクライアントを失わないように信頼関係を築いておくのは当然大事なことですし、育児期間でもこまめにコンタクトを取る必要が出てくるかもしれません。

専門職の場合は、育児期間中に一気に自分の技術が陳腐化するリスクもあります。

おわりに

フリーランスの出産育児関連の諸手当について簡単にまとめてみました。

この側面だけを切り取ると、フリーランスで出産育児をすることのハードルの高さがわかります。

今、会社員の方で出産を考えている場合は、安易にやめないほうがいいかもしれません。

独立はいつでもできますが、出産育児ができる期間は限られていますからね。

ちょうど出産を控える年齢って人生の進路にも悩む時期だとは思いますが、慎重な意思決定が必要ですね。

Posted from するぷろ for iOS. by @kensuke0724

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  • 中のひと

    訪問ありがとうございます。ゆるふわ会計士(@ksmb_ksrp)です。

    監査法人で7年勤務後、独立開業して6年めの公認会計士です。
    2013生まれの男の子、2016年生まれの女の子の父です。

    育児のこと、仕事のこと、その他、雑多なことに触れるブログです。

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