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ベビーシッターを使って税金が安くなる制度の導入を検討中とのことです。

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photo credit: confidence, comely. via photopin cc

共働き世帯には嬉しい制度

配偶者控除の見直しが図られる中、保育料に関する税制面でのメリットを得られる制度の導入が検討されているとのニュースがありました。

今回は制度の概要をゆるふわっとお伝えします。

制度の概要と導入背景

配偶者控除、つまり、 配偶者(もちろん男女問わず)の所得が103万円以下であれば課税所得から控除を受けられる=税金が安くなる制度は専業主夫/主婦家庭の優遇策だと言われ、その廃止が検討されています。

また、専業主夫よりも専業主婦のほうが圧倒的に多いことから、配偶者控除が女性の社会進出を阻んでいるとの批判の根拠ともなっています。

配偶者控除を廃止すると単純な増税となってしまうので、今回の保育料控除が議論の俎上に上がりました。

税制面では、女性の就労率を高めるため、配偶者控除の見直しを求めた。夫婦それぞれが基礎控除を持ち、妻が使いきれない場合には夫が使える仕組みを研究する。ベビーシッターなど子育てや介護サービスへの支出を控除できる税制の検討も打ち出した。 via 日経新聞

つまり共稼ぎ世帯において、ベビーシッターやメイド(家庭内労働者)を雇った際の支出を、税額から控除しようというわけだ。この「家庭内労働者に対する支出に係る税額控除制度」の例として、財務省主税局が作成した国際比較の表がある。

例えばイギリスでは、就労している一人親世帯または夫婦共働き世帯を対象に、保育士や託児所等に支払われる費用の70%が、勤労税額控除の給付額に加算される。

フランスでは、子どもが6歳未満の全世帯を対象に、保育士や託児所等に支払われる費用の50%を、給付付き税額控除としている。また、ベビーシッターやハウスキーパーなど家庭内労働者に支払われる費用も、要件なしで同じ率の控除を受けることができる。 via BLOGOS

要するに、ベビーシッターや家事代行サービスにお金を使えば、その全額又は一部が課税所得から控除され、税金が安くなるという仕組みですね。

配偶者控除と比べてどうか

共働きの世帯はこれまで税制面での優遇がなかったので、単純に減税効果になりますね。

先日、息子くんが二週間近く体調を崩していたときは、なんとか夫婦と妻実家の協力を得て乗り切ることができました。でも毎回うまくいくとは限りません。

その時に病児保育について調べたのですが、やはり料金面はかなり高く感じます。それで躊躇してしまうわけですが、いくらかでも税金が安くなると考えると、利用に対するインセンティブは上がりますね。

いざとなれば病児保育にも頼りやすくなると考えると、働く時の精神衛生の上でもメリットは大きいです。

逆に専業主夫/主婦世帯はどうか。

配偶者控除が廃止されるので仕事を始め、保育園に預け、ベビーシッター代を払って税額控除を受けよう!

…と思う方がどれだけいらっしゃるのか、少々疑問ですね。

なのでこれは既存の専業主夫/主婦家庭には増税を受け入れてもらい、これから結婚する家庭に、共働きに誘導するインセンティブを与える制度と言えるでしょう。

もちろん、専業主夫/主婦家庭であってもベビーシッターや家事代行を利用する場面はあると思いますが、共働き家庭よりはその頻度は限定的でしょう。

何より不利益を被るのは、これまで配偶者控除を受けていた家庭でかつ、子どもがいない場合ですね。

これはメリットを受ける余地がほとんどありません。

少子化対策を進める中で、子どものいない家庭から子どものいる家庭に所得を再配分するという趣旨なのでしょうが、本来、税制度は中立的であるべきで、人生の選択肢に影響を与えるのは好ましくない気もします。

おわりに

検討されている制度を簡単に概観してみました。

子育て世代には嬉しい制度な反面、なんとなく炎上しそうな予感のする制度ですね。

今後も継続的にウォッチしていきたいと思うますヽ( ´3`)ノ

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  • 中のひと

    訪問ありがとうございます。ゆるふわ会計士(@ksmb_ksrp)です。

    監査法人で7年勤務後、独立開業して6年めの公認会計士です。
    2013生まれの男の子、2016年生まれの女の子の父です。

    育児のこと、仕事のこと、その他、雑多なことに触れるブログです。

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