育児休業給付金(育休手当)がようやく振り込まれました
公開日:
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最終更新日:2014/09/24
生活
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無収入期間の資金繰りに気をつけましょう
育休手当はいつもらえるの?
僕のケースでは2014/1/1から育児休業に入り、最初の受給は2014/3/26でした。
この間、約三ヶ月完全に収入が止まりました。僕は一ヶ月の給与分を普通預金に、それを超える部分は定期預金に振り替えているのですが、普通預金はあっという間に食い尽くし、定期預金を取り崩しつつ生きながらえました。
お金がどんどん減っていくのは、後からいくらかもらえるとわかっているものの、なかなかの恐怖心があります。
制度上は二ヶ月ごとに振り込まれることになっています。ただし、最初の一回は育児休業開始後四ヶ月から五ヶ月後というケースもあるようなので、その間の資金繰りには十分留意が必要です。
いくらもらえるの?
#修正あり
平成26年4月1日より、開始から180日までは67%まで引き上げられました。
以後は従来通り50%です。
残業代含む給与の50%と考えておけばだいたいの金額が出せます。
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額となっています。
ただし、上限があるので、給与の高い方は注意してください。月額が426,900円が上限となり、その50%までしかもらえません。
「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が426,900円を超える場合は、「賃金月額」は、426,900円となります。(これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業給付金の上限額は170,760円(当分の間は、213,450円)となります。)
引用はハローワークインターネットサービスによります。また、その他の細かい話は同HPに記載されているため、詳しく知りたい方は熟読してみてください。長いですが…。
手続で気をつけること
基本的には職場の人事部や総務部で手続をするので、言われた通りの書類を準備して職場に送付すれば終わりです。
が、僕は馬鹿みたいなミスをしたので、同じ悲劇をくり返す人が出ないようにミスしたポイントを記しておきます。
「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」というものを職場に提出するのですが、その際にミスをしました。
- 母子手帳の写しを添付し忘れた
- 銀行印でなく印鑑登録印を押してしまった
一点目について、妻が先に育休を取得しており、その際にはきちんと提出していました。それで終わった気になっていたんですが、当然、取得者ごとに必要です。奥さんの後に続けて取得される旦那様は要注意です。
二点目について、これは馬鹿としか言いようのないミスなんですが、銀行印と間違えて違う印鑑を押しました。結果として通帳のコピーを送ってクリアしたのですが、そのために確認が遅れて振込みも遅くなったものと思われます。
おわりに
高所得の方で、給料の50%もらえるんでしょと勘違いしていたら要注意です。上限があるということをきちんと頭に入れて資金繰りを考えましょう。
また手元にお金が入ってこなくなるのでついクレジットカードに頼りがちになると思います。その場合でも安易にリボ払いにして利子地獄に陥らないように気をつけましょう。
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Posted from するぷろ for iOS. by @kensuke0724